中国で個人の法律事務所開設が許可
昨年の中国全人代で弁護士法が改正され、個人による法律事務所開設の準備が整った。設立するためには厳しい規定があるが、中国の法治化にとって前進といえる。規定については、国務院司法行政部門が定めており、名称・住所・ルール・資金などほとんどが管理下で決定される。しかも、5年以上の実務経歴がないと開業できず、債務の全ては開業者が負うことになっているという。
ただ、中華全国律師協会副会長・北京律師協会会長の李大進氏は「個人法律事務所の設立規定が加わったことは喜ばしいこと。今後は、弁護士の地位向上、選択の幅が広くなるだろう」(「東方時報」より)とコメントしている。なお、改正弁護士法は6月1日から実施される。
あまり知られていないが、実は中国政府は「法治社会建設」のスローガンを掲げており、94年から江沢民が音頭を取り、中央最高指導者による法律勉強会がスタートしている。つまり、市場経済は法が定まっていなければ、正しく機能しないことを理解しており、また現状に危機感を感じているのだ。
昨今は、理科系の大学でも法学部を設置するなど、大学での法学教育も活発化している。かつて国家による就職配分が行われていた頃、文系の中では哲学系が最も優秀とされ、次いで国際政治、経済、外国語、メディアが同等とされた。しかし、法学はもっとも低く見られたという。しかし、そうした状況もすでに過去の話。法治社会の実現のためにも、法律者のタマゴたちには大きな期待が寄せられるようになっている。
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